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【短期集中リフォーム解説vol.5】住宅リフォームで使える減税制度とは?全容と条件を解説

住宅リフォームは大きな金額が発生する、金銭的な負担が大きなものです。
そのため、少しでもお得に賢くリフォームを行いたい方が多いのではないでしょうか。

今回の記事では、住宅リフォームを賢く行うために、活用できる減税制度について詳しく解説していきます。
ぜひ参考にして賢く住宅リフォームを実施しましょう。
※本記事の内容は、2024年10月時点の情報に基づいています。

 

目次

・1.住宅リフォームで利用できる減税制度の概要
 ・1.1.リフォーム減税の基本概念と対象工事

・2.住宅リフォーム減税の条件と要件
 ・2.1.バリアフリー改修促進税制の概要
 ・2.2.三世代同居改修促進税制の概要

・3.改修工事ごとの減税対象項目
 ・3.1.省エネリフォームによる減税制度
 ・3.2.耐震リフォームのよる減税制度
 ・3.3.長期優良化リフォームによる減税制度
 ・3.4.子育て対応リフォームによる減税制度

・4.住宅ローンと減税制度の関係
 ・4.1.住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の仕組み

・5.地方自治体による独自の減税措置

・6.まとめ

 

住宅リフォームで利用できる減税制度の概要

住宅リフォームで利用できる減税制度にさまざまな種類のものがあります。
リフォームによって、省エネ性能や耐震性能の向上、バリアフリー化などの住宅の性能を向上させる工事やバリアフリーなど環境改善に伴う工事が対象となってきます。

これらの減税制度には条件が定められており、同様の工事を行った場合でも、条件を満たしていなければ対象とならないので注意が必要です。
事前の調査や確認が重要となっており、対象工事であるか、条件を満たしているかなどをしっかり確認することが必要です。

リフォーム減税の基本概念と対象工事

リフォーム減税には一般的に以下の税に対して減税を行うものとなっています。

  • 所得税
    住宅ローン減税や投資型減税がここに含まれます。
  • 固定資産税
    特定のリフォームを行った場合に、翌年の固定資産税の減税が行われます。
  • 贈与税
    両親などからリフォーム資金の援助があった場合などに、非課税措置とされる場合があります。

補助金のように支給されるものではないため、確認がしづらいのが減税制度であるため、予定通りに減税されているのか確認することが重要です。
さらに対象となってくる工事には以下のような工事があります。

  • 耐震リフォーム
    住宅の耐震性を向上させるために、耐力壁を増やす、耐震用の部材を設置するなどの工事です。
    減税を受けるためには、耐震診断を受けることや、設置する部材などを指定される場合があります。
  • 省エネリフォーム
    断熱工事や、省エネ設備の設置など省エネを目的とした工事のことをいいます。
    こちらも断熱性能や使用する材料などの指定がされている場合が多いです。
  • バリアフリーリフォーム
    廊下や階段などの手摺の設置、段差の解消などのバリアフリーに関する工事のことをいいます。
    条件は工事の規模や工事内容に応じたものであるため、事前の確認は必須です。
  • 二世帯対応リフォーム
    親世帯との子世帯の同居を目的として、家の改修を行う工事のことをいいます。
    増築や全面改修など比較的大きな規模の工事となる場合が多いです。

上記のようなリフォーム工事を実施することによって減税制度を受けることが可能となっています。
その他にも地方公共団体によって独自の制度を設けている場合もあるため、事前に情報収集を行いましょう。

 

住宅リフォーム減税の条件と要件

住宅リフォーム減税には条件と要件を満たすことによって受けることが可能な制度です。
減税制度の種類によって内容はさまざまです。
ここでは、リフォーム減税の「バリアフリー改修促進税制」と「三世代同居改修促進税制」の2つについて条件や要件について詳しく紹介していきます。

バリアフリー改修促進税制の概要

バリアフリー改修促進税制は、高齢者や障碍者などの住環境を改善するための工事を行った場合に、所得税と固定資産税の軽減を受けられる制度です。
工事の規模としては、工事費用50万円を超えるものが対象となってきます。

さらに所得税、固定資産税それぞれに対象者などの条件は変わってきます。
まず所得税の方から解説していきます。この制度での所得税の減税額は最大で60万円となっています。

固定資産税の場合は翌1年分の減税が行われ、固定資産税の3分の1が減税となっていきます。
リフォーム工事費の一部が所得税から戻ってくる「投資型」とローン残高の一部が所得税から戻ってくる「ローン型」のパターンがあります。
適用条件として、以下いずれかに該当する方が当該家屋に居住している必要があります。

 ①50歳以上の方
 ②要介護認定、要支援認定を受けている方
 ③障がいのある方
 ④居住者の親族(上記②・③もしくは65歳以上のいずれかに該当)と同居している方

さらに工事費用50万円を超える一定のバリアフリーリフォーム工事を実施することが定められており、該当する工事内容には以下のようなものがあります。

  • 廊下などの通路の拡幅
  • 便所の改良
  • 階段の勾配緩和
  • 通路部分に手すり設置
  • 浴室の改良
  • 段差の解消
  • 引き戸への交換、床の滑り止め措置

上記のような内容が適用条件を満たす工事となっています。
その他にも工事の実施時期や工事後の居住開始時期などに決まりがあるため、利用を検討される方は事前の国土交通省のHPや問い合わせして詳細を確認しておきましょう。
(参考:国土交通省「住宅リフォームにおける減税制度について」)

 

三世代同居改修促進税制の概要

三世代同居改修促進税制は、祖父母、父母、子世代が同居を行う住宅改修工事に対して所得税の減税が受けられる制度となっています。
核家族化による子育てや介護の負担軽減や、空き家問題の改善にもつながることを目的とした制度といえます。

減税額については、最大で62.5万円となっており、バリアフリー改修促進税制と同様に「投資型」と「ローン型」とに分類されています。
適用の条件としては、以下のようなことがあります。

  • キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち1種類以上を増設し、工事後にキッチン、浴室、トイレ、玄関のうち2種類以上は複数になる工事であること
  • 自己所有の家に対して工事を実施すること
  • 工事後6か月以内に居住開始すること

上記のような条件が定められています。
三世代の同居を目的とした制度であるため、同居の用途を果たすための工事が対象となっています。
三世代でのライフスタイルを検討したうえで、どの工事を実施するべきであるか、家族間でしっかりと話合いをすることが重要となってきます。

 

改修工事ごとの減税対象項目

住宅リフォームを実施した際の減税制度の中には、特定の改修工事を実施した際に減税対象となってくる工事があります。

  • 省エネリフォーム
  • 耐震補強工事
  • 長期優良化工事
  • 子育て対応リフォーム

上記のようなものがあります。
これらの工事を実施した場合、対象工事限度額の範囲内で、費用相当額の10%が所得税から減税されます。
ここからはこれらの工事について詳しく解説していきます。

省エネリフォームによる減税制度

省エネリフォームについですが、対象となる省エネ化改修を実施した際に、所得税や固定資産税の減税が受けられる制度となっています。

住環境の改善や光熱費削減のために、断熱性の向上を目的とした工事や、省エネ設備の設置が対象工事となってきます。
対象となる工事の限度額は250万円、最大控除額については25万円となっています。

主な減税対象の要件としては以下のとおりです。

  • 対象の省エネ工事を実施していること
  • 自らが所有、居住する家であること
  • その年分の合計所得額が2000万円以下
  • 省エネ改修工事費が50万円を超えていること
  • 改修後の床面積は50㎡以上であること

上記のような要件を満たす必要があります。

具体的な対象工事としては、断熱改修、高効率給湯器への交換、設置、窓の断熱性能向上、太陽光発電システムの設置などがあります。
対象工事に材料のグレードや仕様などが定められている場合もあるため、事前の確認をしっかり行い、使用する材料が対象であるか事前確認が必要です。
(参考:国土交通省「省エネ改修に係る所得税額の特別控除」)

耐震リフォームのよる減税制度

住宅の耐震リフォーム工事を実施した場合にも省エネ同様に減税の対象となる場合があります。

現行の耐震基準に満たない家屋が対象となっており、所得税の減税の場合は、昭和56年5月31日以前に建築されたもの、固定資産税の減税の場合は、昭和57年1月1日以前から所在する家屋であることが定められています。

どちらも現行の耐震基準に適合させる工事を行うことが減税の対象となっており、対象工事限度額は250万円、最大控除額25万円が所得税から減税されます。
減税を受けるためには、工事の実施時期も重要となってくるため、工事時期が該当するのかの確認が必要となってきます。
省エネ減税同様に詳細部分について、事前の確認が重要となってきます。
(参考:国土交通省「耐震改修に係る所得税額の特別控除」)

長期優良化リフォームによる減税制度

長期優良化リフォームの減税は、住宅の耐震性や省エネ、耐久性を向上させる工事を実施した場合に所得税の減税が受けられるものです。
工事する場所が多く、比較的規模の大きなリフォームとなる場合が多いのが長期優良化リフォームです。

長期優良化工事として証明するためには、「増改築の長期優良住宅の認定」を受けていることが必要です。
さらに長期優良化リフォームの場合、具体的な対象工事が2つに分類されます。

「耐震+省エネ+耐久性向上」を満たす工事の場合は対象工事限度額500万円、最大控除額が50万円となっています。
「耐震か省エネ+耐久性向上」を満たす工事の場合は対象工事限度額250万円、最大控除額が25万円となっています。
上記のように対象工事を満たした数で減税額も変化してくるため、対象工事の内容についてはよく把握しておくことが重要です。
(参考:国土交通省「長期優良住宅化改修に係る所得税額の特別控除」)

子育て対応リフォームによる減税制度

子育て対応を目的としたリフォーム工事を行った際にも、減税を受けられます。
具体的な工事内容として以下のようなものがあります。

  • 子どもの事故防止のための工事(衝突防止措置など)
  • 防犯性向上工事
  • 騒音対策工事

上記のような子育て環境の改善に必要な工事の実施が対象工事となってきます。
さらに対象となる要件として以下のようなものがあります。

  • 19歳未満の扶養親族を有している方
  • ご自身又はその配偶者が40歳未満であること
  • 改修後の床面積が50㎡以上であること
  • その年の合計所得金額が2000万円以下であること

上記のような要件も定められています。
これらを満たすことで、最大で25万円の所得税の減税を受けることが可能となっています。

子育ての時期は何かとお金がかかるので、上手く活用できるよう、対象となる方はぜひ利用を検討しましょう。
(参考:国土交通省「子育て対応改修に係る所得税額の特別控除」)

 

住宅ローンと減税制度の関係

リフォーム工事を実施する際に、住宅ローンを利用することで受けられる減税制度があります。
有名なものとして「住宅ローン減税」などがあります。

住宅借入金等特別控除とも呼ばれ、ローンの残高の一部所得税から戻ってくる制度のことをいいます。
ここからは住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について詳しく紹介していきます。

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の仕組み

住宅ローン減税は、新築やリフォームの工事を実施する際にローンを組んで支払いを行った場合、ローン残高の一部を所得税から控除される制度です。
最大で10年間の控除を受けることが可能となっており、非常にお得な制度です。
控除対象となる借入金額が2000万円の場合は、最大で年間14万円借入金額が3000万円の場合は、最大で年間21万円の控除を受けることができます。
対象工事について、今回の記事で出てきたような、省エネ、耐震、バリアフリー、三世代同居に伴う工事などが対象工事となってきます。

住宅ローン減税を受けるためには、確定申告を行う必要があるため注意が必要です。
他の減税制度や補助金などと併用して受けることが可能な場合もあるため、住宅ローン減税の利用を検討する場合には、合わせて確認しておきましょう。

 

地方自治体による独自の減税措置

ここまで解説してきたリフォーム減税制度は、主に国が実施しているものとなっています。
減税制度は国だけでなく、地方公共団体などが実施しているものも存在します。
対象工事や対象となる条件などはさまざまですが、国の制度と併用して受けられる場合もあるため、事前に確認しておくことがおすすめです。

耐震化や省エネ、バリアフリー化などの工事を実施、対象となる時期や対象者はさまざまであるため、住まいの地方公共団体などのホームページの確認や、リフォーム会社へ相談を行い活用できるものはどんどん活用していきましょう。

 

まとめ

今回の記事では、住宅リフォームで使える減税制度について詳しく解説していきました。
住まいの環境を向上させるために行うリフォームですが、特定の工事を行えば減税が受けられるのが減税制度です。
対象となる条件や限度額などの制限はありますが、お得なリフォーム工事が可能であるため、今回の記事を参考にぜひ、リフォーム工事の検討を進めていきましょう。

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